多様な働き手により総力で産業の国際競争力を高める方向性は良いが、雇用のパイに限度があるため、高齢者や女性の社会進出が、社会の所得配分に最適解を生まぬ皮肉よ。
高齢者は年金があり低賃金が可で若者と競合。女性の社会進出で男性の正規雇用が奪われ「正規・共働夫婦」と「非正規・共働夫婦」の格差発生。
かつて夫の収入を柱とした「夫婦というユニット」では、現在の所得分配は最適解を得られない。女性の社会進出で男性の雇用機会が減り、女性が働き続ける環境も道半ば。世帯という視座から見ると雇用がめちゃめちゃになった。したがって、主たる収入を持てぬ非正規の共働き夫婦の対応が必要。
構成 | 特徴 |
---|---|
夫(正社員)+妻(正社員) | ダブルインカム |
夫(正社員)+妻(非正規) | 伝統的夫婦スタイル |
夫(非正規)+妻(正社員) | 女性が働き続けられる環境必要 |
夫(非正規)+妻(非正規) | 貧困予備軍!! |
ただし、やみくもに生活保護世帯を増やしていたらキリが無いため、所得格差を「政府支出なしで解消する方策」を考える。
案1「賃金で世帯主を優遇する手当」
案2「家族単位を超えた5人組による共助」
ただし、 案1は、「家族手当・扶養手当」として既に存在し、平均支給額3万円*1である。
案2は、人権や社会の基礎的集団の単位に関する国際的な見地から下記の法理に照らして疑義がある。
憲法13条とは - はてなキーワード
- 世界人権宣言第12条「干渉されない権利」
- 同 第16条「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」
共助,共生の強制は、さじ加減によると人権侵害となる。家族手当のようなインセンティブ策で自発的に共助が生まれるしくみ、ウェブサイトなどテクノロジーを介し個人の善意とニーズをマッチングさせるコラボ的ライフスタイルにより相互がセーフティネットになれる現代的なムーブメントが鍵かと、考えまっす。
コラボ的ライフスタイルとは、クラウドソーシング・ワークショップ(恊働)、ソーシャルレンディング(個人金融)、スキルシェア(用務)、カウチサーフィン(相互旅行)、バーターリング(共助)、コ・ハウジング(共住)、ランドシェア(貸農園)、など、時間・空間・経験等を共有すること。ー『シェア』
コラボ的ライフスタイルによるシェア=現代的な再分配を継続的な取組とするためには、共助するグループのメンバー各自が小さな行動をみんなで積み重ねれば大きな変化が起こせると信じ、口コミでコラボ消費を広める自発的なファン・伝道師となりコラボレートする価値が高い水準に維持されるコミュニティが理想的である。
具体的には、ハーレーダビットソン、ヴアージン、アップル、スターバックスなどの企業が過去数十年に渡り行って来た「ブランド・コミュニティ」・・・ファンが互いに関わり合い「欲しい」から「大好き」「参加型」のコンセプトを共有するグループづくりが参考になる。ー『シェア』
学資保険裁判
裁判の結果は、最高裁判所が、生活保護費の使途については、生活保護法上も、生活保護所帯にある程度の自由が認められているとして、保護費減額処分を違法とし取り消しを福祉事務所に命じたことによって、訴えていた生活保護所帯の人の勝訴で終結しました。(2004年3月16日)
それに先立つ福岡高裁の判決(1998年10月9日)は、憲法25条の生存権保障の具体化である生活保護制度は、「被保護者の人間の尊厳に相応しい生活を保障することを目的」としているものであり、「人間の尊厳に相応しい生活の根本は、人が自ら生き方ないし生活を自ら決するところにあるのであるから」、生活保護費の使途についても、原則的に自由でなければならないとしました。
http://www.jicl.jp/now/date/map/40_01.html
生活保護法第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
・保護課長小山進次郎の理解(「生活保護の解釈と運用」)
(第1条)
自立の助長をということを目的の中に含めたのは、「人をして人たるに値する存在」たらしめるには単にその最低生活を維持させるというだけでは十分ではない。
凡そ人はすべてその中に何等かの自主独立の意味において可能性を包蔵している。
この内容的可能性を発見し、これを助長育成し、しこうして、その人をしてその能力に相応しい状態において社会生活に適応させることこそ、真実の意味において生存権を保障する所以である。
http://www2.nagano.ac.jp/asahi/jiko.html