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根暗なマイハートのネジを巻け!

!深刻 セクシャルハラスメント


セクシャルハラスメントとは?


人事院 セクシャルハラスメントって何?)
http://www.jinji.go.jp/sekuhara/2kouitoeikyou_Question.html


1990年 日本で最初のセクハラ事件の判決
1999年 男女雇用機会均等法第21条 事業主の責任(配慮義務)を定める
2007年 男女雇用機会均等法第11条 事業主の措置義務を定める


厚生労働省 男女雇用機会均等のあらまし)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/aramashi.html

厚生労働省 事業主が講ずべき対策の指針)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kankeisiryou.html



内閣府 男女間における暴力に関する調査)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/

  • 異性から無理矢理に性交された経験、女性8%。
  • 加害者との関係は、職場(16%)、学校(10%)
  • 誰にも相談しなかった人68%、仕事を変えた人8%
  • 相談しなかった理由は、恥ずかしい(46%)、思い出したくない(22%)、自分が我慢すればこのままやってゆけるから(18%)、誰に相談すればいいか分からない(18%)、相談しても無駄(15%)、自分も悪い(17%)、相談するほどのことではない(17%)、仕返しが怖い(6%)、加害者に誰にも言うなと脅された(6%)

誤解される強姦被害者の心理と行動
(ウィメンズプラザ京都 心理カウンセラー井上摩耶子氏の講演より)

  1. 加害者に抗議するために会って再被害を受ける
  2. 被害者による被害の否認(何かの間違い、事故だったなどの防衛的思考)
  3. 加害者の巧妙な手口(謝ると見せかけて呼び出し再被害、合意・恋愛の上だったと思えば気が楽になるなどと言ってマインドコントロール)
  4. 加害者に伝わらない被害者お穏便すぎる拒否(聞き流したり相手にしない、当たり障りない言葉を選ぶ)
  5. 加害者のしつこさに負ける(車で家まできたり、職場に来たりするので「またの機会に」などと言ってしまう、電話が怖いので自分から会いに行ってしまう)
  6. 仕事を辞められない、学業を放棄出来ないと思い泣き寝入りする
  7. 意に反したアピール「例:ロッカーに○○さん大好きと書く」によって、周囲に悟ってもらいたいと思う。加害者にネクタイを送り、奥さんに気づかせようとする。
  8. 加害者に尽くす。満足したら解放してもらえると考える。


事例研究(以下私見)


○ラジオ番組における相談事例
職場でセクハラ発言を受けるという相談に対し、若手女性タレントは、「相手にしない、無視すべき、そしてストレスがたまったら日記やブログ、番組にメールして」と答えた。


→これは、上記における「加害者に伝わらない穏便すぎる拒否」にあたり、おそらく同様の相談が職場の同僚との間でなされても同様の回答が想定され、このような穏便な対応では事態を悪化させる余地がある。
ただし、日記やブログなどのアドバイスは的確であった。なぜなら紛争や訴訟になったときは記録が重要な証拠となるので、被害にあった記録をこまめに付けておく事が有効とされている。



○小説風こんなはずでは(裁判例を組み合わせたフィクション)
就職して1ヶ月、社員寮に住む私は社長から夜電話を受けた。「今から部屋に行くから」…私は、仕事で何かミスをして叱責されるのではないかと思い、社長を家に入れた。家に入ると社長はベットに座り体を触ってきた。抵抗して「こんなことしていいんですか」と腕を払うと、社長は妻のことなら心配するなと言い力任せに性交されてしまった。自分の身に起きた事が信じられずその途中で記憶を失い自分がされたことを思い出せない。
翌日、同僚に相談すると社長は手癖が悪く何人も従業員が辞めていると知った。私は仕事に夢がありこんな所で負けたくないと仕事に集中することにした。そしてある会社の飲み会の後、飲み過ぎて気づいたら部屋に社長と2人でいた。抵抗すると、社長は自分が気分屋だと思って取り合わず再被害にあってしまった。
これ以上繰り返されるのは嫌なのだが、相手が社長であり誰に相談して無駄だと思い、社長にネクタイをプレゼントした。そうすれば奥さんが気づくと思ったからだ。しかし、逆に社長から1時間おきにメールが来るようになり、気持ちが悪くなり、早く解放されたいと自分から会いにいってしまった。
精神的に消耗して仕事の意欲もなくなった私は会社を退職した。ある相談機関で訴訟のことを知り、社長を訴えることにした。しかし、相手の弁護士から、どうして拒否出来なかったのかと逆に責められ、ネクタイを贈ったことや自分から会いに行った事から合意の上と認定され、私は敗訴した。もう地獄に堕ちたような気持ちだ。


→このような相談を受けたとき、どう受止めるか。拒否できなかったのは何故か問うたり、死んでも抵抗すべきだったなどと責めるのは間違い。強姦しようとした男性が100%悪いのだ。まず、そこを押さえないとセクハラ被害者は救済されない。



以上



【参考】
労働紛争の相談・解決制度の状況

http://d.hatena.ne.jp/horikita800/20130330#1364646600