I me Mine

根暗なマイハートのネジを巻け!

推理なんですけど

桜を見る会の前夜祭

国会でホテルの明細書を求めて攻防


わたしが、類似ホテルの会場費を調べたら

全日空ホテルの場合、

宴会2時間26万円

 (別途 一人六千円以上の食事代)

会議2時間120万円

 

つまり、ホテルの食事を頼んだら

会場費はお安くなると見える

 

前夜祭のニューオータニが

上記でいう宴会、会議どっちパターンで

請求したか不明だが、

後援会の収支報告書によると

約260万円

上記の会議4時間分に相当

つまり、食事なしの会議パターンの

料金表が適用された可能性

 

宴会なのに会議の高い料金表

つまり、会場費から収入を確保した

飲食代相当が会議費に付け回された

可能性が否定できない

 

ホテルとしては当然

問題は安倍事務所の説明

 

後援会の補てんに食事代が含まれて

いたら有権者への寄付になり

公職選挙法に触れ即アウト

 

全て会場費でもホテル宴会の商慣習に

おける会場費と比べて著しく高額なら

会場費以外が含まれていると推測でき

潔白の証明にはならない

しかし、食事代が含まれている証明も

できない

 

だから明細書は決定打にはならない

 

だから、

いずれにしても状況証拠としては

黒に近いグレー

 

そもそも会場費だったら良いとの根拠は、

公職選挙法第百九十九条の二

政治教育集会における実費弁償は

寄付金の例外となっていることにある

 

しかし、前夜祭は政治教育集会だったか?

 

同法は参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く)が行われるようなも当該選挙区外において行われるもの(略)を除く。

 

後援会の会場費負担は、
①酒席 ②東京(選挙区外)

 

政治教育集会に該当せず、
法が禁止する寄付に相当

 

桜を見る会付きのお酒付きの

東京ツアー宴会が政治教育集会だとは

かましいし、

一部に公金の政党助成金が含まれる

可能性がある以上、

こんな主張は信用できない

 

外形が有権者の接待なのに

適用する法律がないこの状況も良くない

前に進む国会の議論を求める

 

 

📚公職選挙法
第百九十九条の二

『政治教育集会』
饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く)、当該選挙区外において行われるものを除く